よくある質問

 

境界確認書(筆界確認書)とは何ですか?


 土地の境界を確認した時に、その合意した事実を書面にしたものです。立会した年月日、お互いの地番、また図面を付けて合意した線を分かりやすく朱線で表 示します。この書類を2通作成し、お互いに1通ずつ持ち合う形を取ります。

 

土地の分筆登記とはどのような作業をするのですか

 
 業務案内の土地測量のところで少し述べていますが、分筆登記に必要なのは土地の確定測量です。まず、資料調査から始まります。資料が法務局に有るかまず 調査し、その次に近隣の挨拶をします。近隣のお話を伺いながら、また資料から推測される既存の境界石(コンクリート杭など)を捜します。その後測量を開始 し、資料との整合性など検証し、境界立会に至ります。その境界について合意出来れば、境界確認書(筆界確認書)を作成し、お互いに署名捺印した書類を取り 交わします。
 このような作業を経て、土地の正確な面積が確定しますので、これによって、いくつかに分割する分筆登記申請ができるわけです。また、その時に登記簿との 面積が異なっていて、ある一定の誤差の範囲を超えていれば、地積更正登記を併せて申請します。

土地の測量の期間はどれ位かかりますか?


 現況測量であれば、1週間程度、民々確定のみの測量では1.5~2カ月程度、官民確定を含む測量であれば3カ月位を目安にしてください。


建物が昔の建物なのですが登記できますか

 
 課税がされている等、所有者が特定できれば登記できます。また、もうすでに亡くなっている人が建てたものに関しては、その相続人から直接登記を申請でき ます。ただし、遺産分割協議書等の提出が必要です。



相続等で土地を分割したいのですが相続人全員の申請が必要ですか


 遺産分割協議書があり、相続する所有者が決まっている場合には、その所有者全員、決まっていない場合には、法定相続人全員からの申請が必要です。
 この登記は、建物が壊れて滅失登記をするなど報告的な登記とは違い、所有者の処分行為に該当するので共有者全員の申請が必要なのです。

ページのトップへ戻る