業務案内

それぞれの業務内容について以下に、ご説明致します。

土地測量・分筆・地積更正

 
 土地の測量のことをまずはじめに説明します。
土地の測量には大きく分けて2種類あります。現況測量確定測量です。
 現況測量とは、その言葉どおり、土地の現況だけを測量することです。隣地との境界のブロック塀や、道路の形(通常L 型が入っていたり、縁石などがある場合が多い)を測量して、およその面積を測ることを言います。ここでおよそと言ったのは、境界がブロックの中心なのか、 外側なのか分からない場合に、依頼者の供述から仮定した点を基に測り、また境界石があったとしても、お互いに合意した点ではないからです。
 それに対して、確定測量とは、隣地すべての境界を確定して測ることを言います。たとえば、
隣との塀は中心であり、そのことを隣の人と書類(筆界確認書、立会証明書)にお互いの署名捺印のもと、合意するという作業を行います。もし、土地が四角で あれば、3辺は、このように隣地の人と書類を取り交わし、もう1辺は、通常道路でしょうから、市や区などと立会をして、境界を確認する作業を行います。最 初の3辺はお互い民有地(市や区などの公共機関でない通常の民間で所有している土地)のことが多く、お互い民有地であれば、民々確を言います。もう1つの道路の方 は通常、市や区などの官有地であることが多く、官と民の境界ですので、この境界を確定する作業を官民確定と 言います。このように4辺すべての境界が確定し、書類がそろうことで面積が確定します。そこでこれを確定測量と言いま す。
(ただ、4辺の内、1辺は、以前取り交わした書類があるとか、官民はもうすでに土地を買った時点で確定していたというケースもあります。)
 以上の確定測量が終わって初めて、土地の分筆ができるようになります。また、法務局に登記されている面積と異なる場 合には(通常、古い測量であれば異なることが多い)、地積更正登記を申請し、同時に分筆登記を 申請することになります。法務局に登録されるわけですので、4辺の境界が決まっていなければならないことはご理解いただけると思います。

建物に関する登記

 
 建物については、通常新築された時、増築された時に行うものです。新築した際には、用途や面積、また所有権を登記しなければなりません。建物がどの土地 上にあり、用途は居宅なのか店舗なのか、面積はいくつか、新築した日はいつかなど建物に関する物理的な状況をまず登記しなければなりません。その登記が新 築であれば建物表題登記、増築であれば建物表題部変更登記を申請します。
 また、建物を取り壊した時には、登記されているものを抹消しなければなりませんので、建物滅失登記を申請します。
 その他細かく言えばたくさん有りますが、建物の物理的な状況が変更になった場合、必要になるものです。

土地開発許可・道路位置指定

  
 この2つの共通点は両方ともに、建築基準法の道路を造ることを意味しています。
東京なら500㎡をひとつの基準として、それ以上の面積の区画形質の変更を伴えば、土地開発許可、それ以下なら道路位置指定となることが多いです。開発許 可は、都市計画法に属し、道路位置指定は建築基準法に属しています。(開発許可に関しては、マンション等の建物を造る場合も含まれますが、ここでは、道路 を作って宅地を分譲する場合に限定してお話します。)
 なぜこの様な申請が必要かと言えば、建築基準法上の42条の道路を造ってその道路に2m以上、接するように土地を区画しなければならないからです。(道路の定義と43条
開発許可による道路は42条1項2号に該当し、位置指定道路は42条1項5号に該当します。 
 よく道路が真ん中にあり、その両側に宅地が並んでいる突き当りの道路を見かけると思います(右図参照)。
真ん中に道路を造ってその道路に接するように宅地が区画されています。大きな土地になればなるほど、その土地に道路を入れていって、ぐるりと回って帰って きたり、そのほかの道路につなげて通り抜けるようにしなければなりません。そしてこのようなことをするのが開発許可であり、道路位置指定なのです。
 これらの申請に関しては、道路幅員、道路の転回場所だけでなく、道路の構造を決めたり(アスファルトの厚みから下水管の口径まで)しなければなりませ ん。さらに道路を造ることで利害関係のある方がいる場合には、関係権利者として承諾(実印、印鑑証明添付)等が必要な場合があります。相続等で、土地を分 割する場合など、どうしても道路を入れないとうまく分割できない場合があります。またうまく分割しないとその後の土地売却にかなりの影響を及ぼすことが考 えられます。道路を最適にかつ柔軟に計画することが非常に大切であり、将来に向けての財産価値を保全することになります。

建築基準法第43条第2項第二号


 詳しくは、道路の定義と43条に書いてありますが、私の業務としましては、通路の協定までを結ぶ場 合と、建築の許可までを取得する場合があります。ただし、この協定は、必ずできるというわけではなく、関係する権利者の方のご協力が必要です。また、この 事を説明するのが業務の中では非常に理解されがたい部分であり、かつ一番難しい部分でもあります。

建築設計・建築確認申請


 主に、住宅の設計をします。建売住宅と地元の工務店の方々と連携した建築確認申請業務をしております。筋交計算までを含めた、金物の計算まで致します。
デザイン事務所というよりは、土地家屋調査士との兼業であることもあり実務型の事務所でございます。法規的なチェックが得意であり、建売住宅の間取りや狭 小住宅に活かしています。ただ、間取りを考えることは非常に好きであり、少し変わった間取りを提案することもあります。
 

狭あい道路申請

 
  主に42条2項道路の時にセットバックする後退距離を相談するために申請するものです。
本来の意味は、せまい道路をなんとか拡幅して、すくなくとも4mの道路を確保しようとする意図から出来たものと思われます。そのことで、救急車などが通れ るようにして、安全性を向上させるのが目的でしょう。いまでは、2項道路だけでなく、位置指定道路で4m不足している場合にも市区町村によっては、申請が できます。道路として後退した場合には、道路を整備してくれたり、補助金が出る場合もあります。申請が受付られると道路中心線が決まり、自分の敷地として 使用できる範囲が決定されます。
 

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